(許可の取消し)
第14条の3の2
1 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
1.[第十四条第五項(産業廃棄物処理業許可適合基準)第二号]イ([第七条第五項第四号]ロ若しくはハ([第二十五条から第二十七条]まで若しくは[第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)]の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は
[第十四条第五項第二号]ロ若しくはヘ
に該当するに至つたとき。
2.[第十四条第五項第二号]ハからホまで(同号イ([第七条第五項第四号]ロ若しくはハ([第二十五条から第二十七条]までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は[第十四条第五項第二号]ロに係るものに限る。)
に該当するに至つたとき。
3.[第十四条第五項第二号]ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
4.[第十四条第五項第二号]イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
5.[前条(事業の停止)第一号]に該当し情状が特に重いとき、又は[同条(事業の停止)]の規定による処分に違反したとき。
6.不正の手段により[第十四条第一項(収集運搬業許可)]若しくは[第六項(処分業許可)]の許可([同条第二項又は第七項]の許可の更新を含む。)又は[第十四条の二(変更の許可等)第一項]の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が[前条(事業の停止)第二号又は第三号]のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(名義貸しの禁止)
第14条の3の3
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。